-なぜ金融庁は受理したのでしょう?
金融庁は「金額(影響額)を特定しない限定付き適正意見」であれば受理できる。ただし、そうした有報には「十分かつ適切な監査証拠を入手できなかった」と明記してある。「証拠を入手できなかったから、金額が特定できなかった」という理屈だ。
だが、東芝が示した「限定付き適正意見」に、そのような記述はない。同社によれば「監査法人との見解の違い」が理由だが、適正かどうかをジャッジする監査法人とチェックを受ける企業の間で「見解の違い」はあり得ない...
学生レポーターであるMAOガールの山口萌さんが、100年間モーター事業を中心に発展を遂げてきた安川電機の林田歩広報・IR部長に、事業のこと、M&Aのこと、地域貢献のことなどをお聞きしました。