-なぜ金融庁は受理したのでしょう?
金融庁は「金額(影響額)を特定しない限定付き適正意見」であれば受理できる。ただし、そうした有報には「十分かつ適切な監査証拠を入手できなかった」と明記してある。「証拠を入手できなかったから、金額が特定できなかった」という理屈だ。
だが、東芝が示した「限定付き適正意見」に、そのような記述はない。同社によれば「監査法人との見解の違い」が理由だが、適正かどうかをジャッジする監査法人とチェックを受ける企業の間で「見解の違い」はあり得ない...
M&Aアドバイザーとして多くの海外企業買収に携わってきた松本茂京都大学大学院特命教授。現在「Business Analysis and Valuation」の講義を担当している松本氏に、海外M&Aアドバイザーの仕事と研究について聞いた。
中小企業の事業承継やM&Aを支援する株式会社日本経営承継支援。代表の笹川敏幸さんに、独立系のM&A仲介会社を経て起業した経緯、最近の中小企業にとってのM&Aの動向などについて聞いた。
M&Aは、スピード経営を実現するための手段であるというのが通説だ。東証2部上場企業である日本社宅サービスは、過去に6件のM&Aを実施しているが、「中堅・中小企業ではスピードよりも堅実性を求めることが重要」と笹晃弘社長は語る。