上記のような指針も公表され、実際に買収防衛策を導入する企業が増えた時期があったのにもかかわらず、ここに来て買収防衛策を廃止する動きが出てきた背景には何があるのでしょうか。
一つには、金融商品取引法による大量取得行為に関する規制が浸透してきたことがあるでしょう。株主が適切な判断を行うために必要な情報や時間を確保するという名目で導入された買収防衛策の役割が相対的に低下したということができます...
株式譲渡の場合は、「株式譲渡契約書」を。事業譲渡の場合は「事業譲渡契約書」を最終契約として締結します。これまで協議した内容と契約書面の内容に相違がないかをよく確認しましょう。
今回は、株式等売渡請求に関する対象会社の通知又は公告後に、売渡株式を取得した株主による売買価格決定の申立てをめぐる裁判例を紹介します。
「チェンジオブコントロール条項」は、契約条項に触れるような事象が起きるM&Aなどの場面では、特に要注意です。