【M&Aと経営】チェンジオブコントロール条項
「チェンジオブコントロール条項」は、契約条項に触れるような事象が起きるM&Aなどの場面では、特に要注意です。
建設業許可については、多くのお問い合わせやご質問をいただいております。特定建設業許可と一般建設業許可の違いは何か、どんな場合に特定建設業許可が必要なのかについてよくご質問を受けます。
今回は、誤った理解をされていることが多い「特定建設業許可」についてご紹介します。
①まず、建設業とは建設工事の完成を請け負うことを業としますが、建設業を営むには、軽微な建設工事(※)を除き、建設業の種類(業種)ごとに許可を受ける必要があります。
※軽微な建設工事・・・1件の請負代金が500万円(消費税含む。以下同じ)未満の工事(建築一式工事の場合は、1500万円未満又は木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事)。
②次に建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。
元請工事(発注者から直接請け負う工事)につき、総額4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)を下請工事に出す場合に、特定建設業の許可が必要となります。特定建設業は、下請負人の保護等を目的とした制度ですので、一般建設業に比べて許可要件が厳しくなっています。
③上記②から、元請しない工事の場合や元請をしても上記金額以上を下請工事に出さない場合には、一般建設業の許可で営業ができます。
なお、一般建設業と特定建設業のどちらも元請金額(発注者から請ける金額)の制限はありません。また、下請で請け負った工事をさらに下請けに出す場合の金額の制限はありません。あくまでも、元請工事について、いくら下請工事に出すかが問題となります。
④特定建設業は、一般建設業に比べて下記の許可要件が厳しくなっています。
(a)専任技術者・・・一般建設業では、2級の国家資格保有者の設置で要件を充たしますが、特定建設業では、原則として1級国家資格者の技術者を設置する必要があります。
(b)財産的基礎要件・・・一般建設業では、自己資本500万円以上又は500万円以上の資金調達能力を証明すること(500万円以上の金融機関発行の預金残高証明など)で要件を充たしますが、特定建設業では資本金2000万円以上、自己資本4000万円以上、資本欠損比率20%以下及び流動比率75%以上という全ての財務要件を充たすことが必要となっています。
文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
Vol.119 2017.4.27 メールマガジンより転載
「チェンジオブコントロール条項」は、契約条項に触れるような事象が起きるM&Aなどの場面では、特に要注意です。