トップ > 調べる・学ぶ > M&A実務 > M&A法務 >M&Aにおける優先交渉権と独占交渉権

M&Aにおける優先交渉権と独占交渉権

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt

近年、事業承継の手段、企業戦略による多角化の手段として、M&Aを使用する企業が増えています。これには、中小企業・小規模事業者経営者の高齢化に伴う後継者不足、国内市場の競争激化による生き残りといった背景があります。

M&Aの進め方は、最初に売り手企業と買い手企業は仲介会社等に相談し、マッチングします。次に両者の企業調査を行い、買収金額、交渉権、秘密保持等の条件を交渉します。その条件に合意したら、M&Aを進める意向表明を行い、M&Aの中間地点として、基本合意書を交わします。その後、資産価値の適正評価としてデューデリジェンスを実施し、M&Aの詳細条件を交渉します...

この記事は会員専用です。
無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!
会員登録をする(無料)

NEXT STORY

特定建設業許可について

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2017/5/17
2017.05.17

所在不明株主の株式売却・買い取り制度

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2017/4/5
2017.04.05

【法律とM&A】株式併合による少数株主対策

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2017/1/6
2017.01.06

【M&Aインサイト】表明保証保険

森・濱田松本法律事務所
| 2016/8/28
2016.08.28

【法律とM&A】リバースモーゲージについて

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/8/11
2016.08.11

【法律とM&A】法定後見制度と任意後見制度

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/6/22
2016.06.22

アクセスランキング

【総合】よく読まれている記事ベスト5