経済産業省、「我が国企業による海外M&A研究会報告書」及び「海外M&Aを経営に活用する9つの行動」を公表
2018年3月に経済産業省が発表した「我が国企業による海外M&A研究会報告書」及び「海外M&Aを経営に活用する9つの行動」を紹介します。
森・濱田松本法律事務所
| 2018/5/23
2018.05.23
文部科学省の局長が、私立大学の事業に対して便宜を与えた見返りに自身の子供を大学に合格させてもらったとして、受託収賄容疑で逮捕された事件が取り沙汰されています。執筆時点では贈賄側の逮捕にまでは至っていませんが、法人としての贈賄リスク管理がコンプライアンス上の重要課題である点については再認識したいところです。
特にM&A展開により海外子会社を有する企業グループでは、外国公務員に対する贈賄にどのように対処するかが課題となります。そこで本稿では外国公務員贈賄防止にかかる制度を概観してみたいと思います...
2018年3月に経済産業省が発表した「我が国企業による海外M&A研究会報告書」及び「海外M&Aを経営に活用する9つの行動」を紹介します。
今回は、二段階買収案件の株式取得価格決定申立てに関する裁判例をご紹介します。これは二段階買収案件の株式取得価格について、2016年7月1日付の最高裁決定を踏襲した最初の事例となります。
平成29年度税制改正では、M&Aの実行を容易にするための種々の改正が予定されています。この改正により会社分割を行う際、含み益に対して課税される問題が解消されるのではないかと考えられます。