【法律とM&A】株式併合による少数株主対策
平成27年5月1日の会社法改正によって株式併合にかかる少数株主の保護手続きが明文化されました。
公開日付:2017.01.13
2000年4月の民事再生法の施行から16年を経過した。民事再生法は和議法に代わる再生手続きで、債務超過の可能性があれば申し立てられ、経営陣が引き続き経営を担える弾力的な手続きでもある。
東京商工リサーチでは、2000年4月1日から2016年3月31日までに負債1,000万円以上を抱え民事再生法を申請した9,406件(法人、個人企業含む)のうち、進捗が確認できた法人7,341社を対象に経過日数や事業継続の有無を追跡調査した。
民事再生法の「申請から開始決定」の期間は、2000年度(4-3月)は平均40.9日だったが、2015年度は同13.2日と27.7日短縮している。「開始決定から認可決定」までの期間も2000年度の同231.1日が、2015年度は同196.4日へ34.7日短縮し、手続きの迅速化が図られている。
しかし、民事再生法の適用を申請した7,341社のうち、70.9%(5,205社)は申請後に吸収合併や破産・特別清算などで消滅し、生存企業は29.1%(2,136社)に過ぎない厳しい現実も浮き彫りになった。
消滅した5,205社のうち、約6割(57.4%)の2,989社は申請から3年を経過して裁判所の関与から離れる手続「終結」の後に消滅している。
※東京商工リサーチの「TSR倒産情報ファイル」から、2000年4月1日~2016年3月31日に民事再生法の適用を申請した9,406件(法人、個人企業含む)のうち、取材や官報掲載等で手続の進捗経過が判明した法人7,341社について、進捗経過日数、開始率・認可率・廃止率を調査した。2016年8月末時点で事業を継続している企業の割合(生存率)、事業を継続していない企業の割合(消滅率)を算出した。なお、進捗経過の把握が困難な個人企業は除いた。
※進捗経過日数は、申請日から開始決定及び認可決定までの経過日数を算出。開始率、認可率及び廃止率は申立(監督命令を含む)社数に対し、それぞれ開始、認可、廃止の日を経過した社数の比率とし、年度別に比較した。
※消滅率・生存率は、合併・解散、破産、特別清算、休業・廃業、再倒産の発生状況等を基に算出した。
民事再生法は、裁判所から選任された監督委員が計画の履行を3年間監督する。3年を経過した時点で監督を外れ、債務弁済が残っていても手続上は「終結」となる。裁判所は再生計画認可決定の確定後、再生計画が遂行される見込みない時には手続廃止の決定を行い、職権で破産手続開始の決定をすることができる(同法第250条)。東京商工リサーチでは民事再生法を適用した企業が、再建途上で破産などに移行した場合、一連の倒産手続とみなし倒産の件数、負債のダブルカウントを避けるため、原則として新規の倒産としては集計しない。
平成27年5月1日の会社法改正によって株式併合にかかる少数株主の保護手続きが明文化されました。