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生存企業はわずか3割。「民事再生法」適用企業のその後

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民事再生法」適用企業の追跡調査 (2000年度-2015年度)

公開日付:2017.01.13

2000年4月の民事再生法の施行から16年を経過した。民事再生法は和議法に代わる再生手続きで、債務超過の可能性があれば申し立てられ、経営陣が引き続き経営を担える弾力的な手続きでもある。

東京商工リサーチでは、2000年4月1日から2016年3月31日までに負債1,000万円以上を抱え民事再生法を申請した9,406件(法人、個人企業含む)のうち、進捗が確認できた法人7,341社を対象に経過日数や事業継続の有無を追跡調査した。

民事再生法の「申請から開始決定」の期間は、2000年度(4-3月)は平均40.9日だったが、2015年度は同13.2日と27.7日短縮している。「開始決定から認可決定」までの期間も2000年度の同231.1日が、2015年度は同196.4日へ34.7日短縮し、手続きの迅速化が図られている。
しかし、民事再生法の適用を申請した7,341社のうち、70.9%(5,205社)は申請後に吸収合併や破産・特別清算などで消滅し、生存企業は29.1%(2,136社)に過ぎない厳しい現実も浮き彫りになった。

消滅した5,205社のうち、約6割(57.4%)の2,989社は申請から3年を経過して裁判所の関与から離れる手続「終結」の後に消滅している。

※東京商工リサーチの「TSR倒産情報ファイル」から、2000年4月1日~2016年3月31日に民事再生法の適用を申請した9,406件(法人、個人企業含む)のうち、取材や官報掲載等で手続の進捗経過が判明した法人7,341社について、進捗経過日数、開始率・認可率・廃止率を調査した。2016年8月末時点で事業を継続している企業の割合(生存率)、事業を継続していない企業の割合(消滅率)を算出した。なお、進捗経過の把握が困難な個人企業は除いた。
※進捗経過日数は、申請日から開始決定及び認可決定までの経過日数を算出。開始率、認可率及び廃止率は申立(監督命令を含む)社数に対し、それぞれ開始、認可、廃止の日を経過した社数の比率とし、年度別に比較した。
※消滅率・生存率は、合併・解散、破産、特別清算、休業・廃業、再倒産の発生状況等を基に算出した。

民事再生法は、裁判所から選任された監督委員が計画の履行を3年間監督する。3年を経過した時点で監督を外れ、債務弁済が残っていても手続上は「終結」となる。裁判所は再生計画認可決定の確定後、再生計画が遂行される見込みない時には手続廃止の決定を行い、職権で破産手続開始の決定をすることができる(同法第250条)。東京商工リサーチでは民事再生法を適用した企業が、再建途上で破産などに移行した場合、一連の倒産手続とみなし倒産の件数、負債のダブルカウントを避けるため、原則として新規の倒産としては集計しない。

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