【M&Aインサイト】事業譲渡契約の詐欺による取消しを認めた裁判例
今回は、東京地裁が事業譲渡契約の詐欺による取消しを認め、譲渡代金の一部返還を命じる判決を下した裁判例を紹介します。
2017年12月22日、平成30年度税制改正の大綱が閣議決定され、適格組織再編(100%グループ内の組織再編を除く)の要件である従業者従事要件及び事業継続要件を緩和することが規定されました。
100%グループ内の組織再編以外の組織再編の税制適格性が認められるには、組織再編の直前において被合併法人若しくは株式交換完全子法人又は承継対象事業に現に従事する従業員の概ね80%以上の引継ぎ等が見込まれていること(従業者従事要件)、及び、被合併法人若しくは株式交換完全子法人の主要な事業又は承継対象事業の継続が見込まれていること(事業継続要件)が必要となります。この点、現行法下では、組織再編後に、当該組織再編により承継した従業者又は事業を更に他の会社に移転することが見込まれている場合、(一部の例外を除き)当該従業者及び事業は、上記要件における引継ぎ等又は継続が見込まれているものには含まれません。上記税制改正が実現すれば、当該組織再編後に完全支配関係がある会社へ従業者又は事業を更に移転することが見込まれている場合は、当該従業者又は事業を引継ぎ又は継続が見込まれているものに含めて上記要件の充足が判断されることになるため、なお上記要件を充足し得ることになります。
上記組織再編税制に係る改正が実現すれば、組織再編後に続けて行われるグループ内再編について、税務上のデメリットが一定程度解消されることになり、M&Aを後押しする等の実務上の影響があるものと思われます。
弁護士 パートナー 大石 篤史
弁護士 アソシエイト 足立 悠馬
今回は、東京地裁が事業譲渡契約の詐欺による取消しを認め、譲渡代金の一部返還を命じる判決を下した裁判例を紹介します。
今回は、株式等売渡請求に関する対象会社の通知又は公告後に、売渡株式を取得した株主による売買価格決定の申立てをめぐる裁判例を紹介します。
今回は、二段階買収案件の株式取得価格決定申立てに関する裁判例をご紹介します。これは二段階買収案件の株式取得価格について、2016年7月1日付の最高裁決定を踏襲した最初の事例となります。
今回は、経営権争奪の局面における第三者割当てによる新株等発行について、不公正発行に該当するとして大阪地裁がその発行を差し止めた裁判例をご紹介します。
今回のテーマは「建設業許可」についてです。特定建設業許可と一般建設業許可の違いは何か、どんな場合に特定建設業許可が必要なのか、よくご質問を受けますので、お答えしたいと思います。
「チェンジオブコントロール条項」は、契約条項に触れるような事象が起きるM&Aなどの場面では、特に要注意です。
全く連絡がとれず所在が分からない株主が会社にいる場合の株式買取制度についてお話します。
事業譲渡または合併に伴う労働契約の承継について、厚生労働省策定の指針が策定・公表されましたのでご紹介します。
平成29年度税制改正では、M&Aの実行を容易にするための種々の改正が予定されています。この改正により会社分割を行う際、含み益に対して課税される問題が解消されるのではないかと考えられます。
民事再生法の施行から16年。民事再生法を申請した9,406件のうち、進捗が確認できた法人7,341社を対象に追跡調査を行った。東京商工リサーチによると、生存企業はわずか3割(2,136社)という。
平成27年5月1日の会社法改正によって株式併合にかかる少数株主の保護手続きが明文化されました。
KLabが信託活用型新株予約権インセンティブプランを導入。その仕組みとメリットをご紹介します。
いくつかのスキームを利用することによって居住している家を維持しながら、老後の資金を調達することが可能となるリバースモーゲージについて指摘される問題を含めご紹介する。
森・濱田松本法律相談事務所の「Client Alert」のM&AOnlineでの配信3回目は、株式取得時の取締役及び監査役らに対しての善管注意義務違反とそれを否定する旨の判決例を紹介する。
森・濱田松本法律事務所が配信する「Client Alert」より。今回は、ISS 議決権行使助言方針における買収防衛策基準の厳格化をテーマに取り上げる。