【M&Aインサイト】事業譲渡契約の詐欺による取消しを認めた裁判例
今回は、東京地裁が事業譲渡契約の詐欺による取消しを認め、譲渡代金の一部返還を命じる判決を下した裁判例を紹介します。
2017年12月22日、平成30年度税制改正の大綱が閣議決定され、適格組織再編(100%グループ内の組織再編を除く)の要件である従業者従事要件及び事業継続要件を緩和することが規定されました。
100%グループ内の組織再編以外の組織再編の税制適格性が認められるには、組織再編の直前において被合併法人若しくは株式交換完全子法人又は承継対象事業に現に従事する従業員の概ね80%以上の引継ぎ等が見込まれていること(従業者従事要件)、及び、被合併法人若しくは株式交換完全子法人の主要な事業又は承継対象事業の継続が見込まれていること(事業継続要件)が必要となります。この点、現行法下では、組織再編後に、当該組織再編により承継した従業者又は事業を更に他の会社に移転することが見込まれている場合、(一部の例外を除き)当該従業者及び事業は、上記要件における引継ぎ等又は継続が見込まれているものには含まれません。上記税制改正が実現すれば、当該組織再編後に完全支配関係がある会社へ従業者又は事業を更に移転することが見込まれている場合は、当該従業者又は事業を引継ぎ又は継続が見込まれているものに含めて上記要件の充足が判断されることになるため、なお上記要件を充足し得ることになります。
上記組織再編税制に係る改正が実現すれば、組織再編後に続けて行われるグループ内再編について、税務上のデメリットが一定程度解消されることになり、M&Aを後押しする等の実務上の影響があるものと思われます。
弁護士 パートナー 大石 篤史
弁護士 アソシエイト 足立 悠馬
今回は、東京地裁が事業譲渡契約の詐欺による取消しを認め、譲渡代金の一部返還を命じる判決を下した裁判例を紹介します。
今回のテーマは「建設業許可」についてです。特定建設業許可と一般建設業許可の違いは何か、どんな場合に特定建設業許可が必要なのか、よくご質問を受けますので、お答えしたいと思います。
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