現在、日本における上場会社の株式の売買単位は100株と1000株の2種類がありますが、証券取引所はこれを100株に統一することを目標としております。
そして、売買単位は議決権の単位である単元株式数によりますので、現在、単元株式数を1000株としている上場会社はこれを100株に減少する必要があります。
なお、100株単位への移行期限は2018年10月1日とされています。
単元株式数を変更するためには会社法上次の手続きが必要となります。
①単元株式数の減少のみを行う場合
単元株式数の変更は定款変更に該当するため、株主総会の決議が必要となるのが原則ですが(会社法188条1項、466条)、単元株式数を減少する場合には株主総会の決議は不要で、取締役会の決議により行うことができます(195条1項)。
ただし、種類株式を発行している会社については種類株主総会の決議が必要になる場合がありますのでご注意下さい(322条1項1号)。
②単元株式数の減少と併せて株式併合を行う場合
投資単位の調整のため、単元株式数の減少と併せて株式併合を行うことが考えられますが、このような場合には、取締役会決議による単元株式数の減少に加えて、株式併合に係る手続として株主総会の特別決議を経る必要があります(180条2項、309条2項4号)。
また、①と同様に種類株式を発行している会社については株式併合にあたり種類株主総会の決議が必要になる場合があります(322条1項2号)。
以上のとおり株式併合を同時に行う場合には株主総会の開催にかかる時間を考慮して、移行期限に間に合うようにスケジュールを組む必要があります。
弊事務所では、上場会社からも数多くのご依頼を頂いております。何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。
文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
Vol.128 2018.2.1メールマガジンより転載
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