売り手・買い手双方の交渉段階で締結するのが「基本合意書」です。「いつ、いくらで、どのような方法で譲渡するか」という骨子を定めた仮契約です。
おおよその譲渡価額と譲渡手法(スキーム)も決まり、ようやく安心して売り手側は話を前に進めることができます。
基本合意書は、売り手・買い手双方のこれまでの交渉結果をなるべく具体的に盛り込んだ契約書にしましょう...
会社がM&Aにより売却されたとき、社員の退職金の扱いは、株式譲渡と事業譲渡、M&Aの手法により2パターンに大別できる。社員にとっても会社にとっても大きな金額なるだけに、齟齬のないように対応したい。税務の観点を踏まえておくことも大切だ。
金融機関がお金を企業に貸す際に「特約条項」(特別な約束)を付す場合があります。スポンサーが出資する場合も同様です。この場合の「特約条項」を「コベナンツ 」と言ったりします。M&Aなどの場面でも、売り手がどのようなコベンナンツが付された資金調達をしているのか、買収側も気にするところです。
事業譲渡または合併に伴う労働契約の承継について、厚生労働省策定の指針が策定・公表されましたのでご紹介します。
2016年7月1日、最高裁第一小法廷は、当時JASDAQ上場企業であった株式会社ジュピターテレコム(「JCOM」)に対する公開買付けと全部取得条項付種類株式を用いた二段階取引による非公開化取引において、JCOMの株主が取得価格の決定の申立て(会社法172条)を行った事案について、取得価格は公開買付価格と同額に定める旨の決定をした。最高裁が実質的な判断を示した初めての事例をご紹介する。