自社の株を大量に取得しようとする者が現れた場合の対抗措置をあらかじめ定めておくことがあります。こうした買収防衛策は、ともすれば経営者の保身につながる恐れがあるため導入には慎重を期す必要があります。
実際、近年では買収防衛策に対する風当たりは強く、過去に導入した買収防衛策を廃止する企業もあり、導入企業数は減少傾向をたどっています。今回はこうした買収防衛策の現状を概観してみましょう...
株式譲渡の場合は、「株式譲渡契約書」を。事業譲渡の場合は「事業譲渡契約書」を最終契約として締結します。これまで協議した内容と契約書面の内容に相違がないかをよく確認しましょう。
今回は、株式等売渡請求に関する対象会社の通知又は公告後に、売渡株式を取得した株主による売買価格決定の申立てをめぐる裁判例を紹介します。
「チェンジオブコントロール条項」は、契約条項に触れるような事象が起きるM&Aなどの場面では、特に要注意です。