トップ > 調べる・学ぶ > M&A実務 > M&A法務 >所在不明株主の株式売却・買い取り制度

所在不明株主の株式売却・買い取り制度

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt
※画像はイメージです

相続が発生した場合、遺言がないと、法定相続人全員で遺産分割協議を行わなければ相続手続きを進めることができません。

最近、種類株式制度を導入する会社が増えてきたこともあり、株主全員が関与する手続のご相談を受けることが多くなりました。


全く連絡がとれず所在が分からない株主が会社にいる場合には、株主全員の同意を必要とする手続がとれないため、対策を講じなければなりません。

このような場合、会社が株式を売却したり、株式を買い取ったりすることできる制度を利用することが考えられます。

【要件】
(1)会社が株主に対してする通知または催告が、五年以上継続して到達しない場合であること
(2)その株式の株主が、継続して5年間剰余金の配当を受領しなかった場合であること
以上2つの要件が両方必要となります。

(1)について
これまで会社が株主の所在不明を理由に何の通知等もしてこなかった場合は該当しません。
次に説明する裁判所の許可を得て売却・買い取りをする場合、五年間継続分の返戻封筒を資料として裁判所に提出しなければならないので注意が必要です。

(2)について
五年間その会社が一度も剰余金の配当をしなかったときも(2)の要件はみたします。

【競売・売却手続き】
所在不明株主の所有株式処分は、競売によるのが原則です。

ただし、市場価格のある株式の場合は、法務省令で定める方法により算定される額をもって売却し、市場価格のない株式については、裁判所の許可を得て、競売以外の方法により売却することができます。
取締役が2人以上の会社は、その全員の同意が許可申立ての要件となります。

また裁判所の許可を得て売却する場合には、会社が株式を買い取ることもできます。

自己株式買い取りには、原則として株主総会の決議が必要になりますが、この場合は特例として取締役会で、
1、買い取る株式の数
2、株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭
を決議すれば足ります。

NEXT STORY

【法律とM&A】株式併合による少数株主対策

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2017/1/6
2017.01.06

【法律とM&A】株主リスト

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/9/28
2016.09.28

【M&Aインサイト】表明保証保険

森・濱田松本法律事務所
| 2016/8/28
2016.08.28

【法律とM&A】リバースモーゲージについて

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/8/11
2016.08.11

【法律とM&A】法定後見制度と任意後見制度

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/6/22
2016.06.22

【法律とM&A】土地境界について~土地評価との関係

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/6/9
2016.06.09

アクセスランキング

【総合】よく読まれている記事ベスト5