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【法律とM&A】株主リスト

※この記事は公開から1年以上経っています。
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 先日の記事でもお伝えしましたが、平成28年10月1日以降の株式会社の登記の申請において、登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、添付書面として,いわゆる「株主リスト」が必要となります。(商業登記規則第61条第2項・第3項)

 今回はこの株主リストについて、基本的な事項と、疑問になりそうな点をQ&A形式でまとめてみました。

【Q1 株主リストには、どのような事項を記載する必要がありますか?】

 下記(A)または(B)のいずれか少ない方の株主について、下記(1)~(5)の事項を記載する必要があります。

《対象株主》

 (A)議決権数上位10名の株主
 (B)議決権割合が2/3に達するまでの株主

《記載事項》

 (1)株主の氏名又は名称
 (2)住所
 (3)株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
 (4)議決権
 (5)議決権数割合

【Q2 株主総会の開催日が平成28年10月1日(施行日)より前であれば、株主リストは添付不要ですか?】

 平成28年10月1日(施行日)より前に株主総会が行われた場合であっても、施行日以降に登記の申請をするときは、株主リストの添付が必要です。

【Q3 株式会社以外の法人についても、株主リストの添付は必要ですか?】

 株式会社のほかに、投資法人、特定目的会社も社員のリストの添付が必要となりますが、その他の法人は不要です。

【Q4 会社法第319条第1項により、株主総会決議を省略するいわゆる「書面決議」の場合、にも株主リストの添付は必要ですか?】

 書面決議の場合でも、株主リストの添付は必要です。

【Q5 株主総会決議を要する登記事項が複数ある場合で、議案が複数あるときは、株主リストは、各議案ごとに作成する必要がありますか?】

 株主リストは、株主総会決議を要する登記事項ごとに作成する必要があります。ただし、複数の議案で各株主の議決権数が変わらない場合は、その旨記載の上、1通を提出すれば足ります。

 法務省のホームページにおいても、株主リストについての情報が公開されておりますので、そちらもあわせてご確認ください。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
Vol.109 2016.8.5メールマガジンより転載

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