ストック・オプション~信託活用型~ KLab株式会社
KLabが信託活用型新株予約権インセンティブプランを導入。その仕組みとメリットをご紹介します。
先日の記事でもお伝えしましたが、平成28年10月1日以降の株式会社の登記の申請において、登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、添付書面として,いわゆる「株主リスト」が必要となります。(商業登記規則第61条第2項・第3項)
今回はこの株主リストについて、基本的な事項と、疑問になりそうな点をQ&A形式でまとめてみました。
下記(A)または(B)のいずれか少ない方の株主について、下記(1)~(5)の事項を記載する必要があります。
(A)議決権数上位10名の株主
(B)議決権割合が2/3に達するまでの株主
(1)株主の氏名又は名称
(2)住所
(3)株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
(4)議決権数
(5)議決権数割合
平成28年10月1日(施行日)より前に株主総会が行われた場合であっても、施行日以降に登記の申請をするときは、株主リストの添付が必要です。
株式会社のほかに、投資法人、特定目的会社も社員のリストの添付が必要となりますが、その他の法人は不要です。
書面決議の場合でも、株主リストの添付は必要です。
株主リストは、株主総会決議を要する登記事項ごとに作成する必要があります。ただし、複数の議案で各株主の議決権数が変わらない場合は、その旨記載の上、1通を提出すれば足ります。
法務省のホームページにおいても、株主リストについての情報が公開されておりますので、そちらもあわせてご確認ください。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
Vol.109 2016.8.5メールマガジンより転載
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