一般的に、M&Aのデューデリジェンス(Due Diligence)とは、M&Aの際に企業の監査を行うことをいいます。通常は合併であれば合併する側、買収であれば買収する側が相手企業や事業部門に対して行います。もちろんIPO(株式上場)、事業承継など、いろんな場面でのデューデリジェンスがあります。
デューデリジェンスは、これまで一般に会計や法務に関して行われていました...
文部科学省の局長が、私立大学の事業に対して便宜を与えた見返りに自身の子供を大学に合格させてもらったとして、受託収賄容疑で逮捕されました。法人としての贈賄リスク管理がコンプライアンス上の重要課題である点について再認識したいところです。
会社がM&Aにより売却されたとき、社員の退職金の扱いは、株式譲渡と事業譲渡、M&Aの手法により2パターンに大別できる。社員にとっても会社にとっても大きな金額なるだけに、齟齬のないように対応したい。税務の観点を踏まえておくことも大切だ。
金融機関がお金を企業に貸す際に「特約条項」(特別な約束)を付す場合があります。スポンサーが出資する場合も同様です。この場合の「特約条項」を「コベナンツ 」と言ったりします。M&Aなどの場面でも、売り手がどのようなコベンナンツが付された資金調達をしているのか、買収側も気にするところです。
事業譲渡または合併に伴う労働契約の承継について、厚生労働省策定の指針が策定・公表されましたのでご紹介します。