【M&Aと税務】平成29年度税制改正が与える不動産M&Aへの影響とは

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不動産M&Aにおける株式譲渡益課税

オーナーが不動産M&Aで株式を売却する場合は、株式の取得費とM&Aにより受け取る収入との差額がプラスであるときに、そのオーナー個人に対して譲渡益課税(税率約20%)がなされます。

ただし、仮に売却したい不動産と同額の借入金を残してそれ以外の資産・負債を分割承継法人に移転するという分割をする場合には、売却する会社の貸借対照表の純資産がゼロというケースもあり得ます...

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