オーナーが不動産M&Aで株式を売却する場合は、株式の取得費とM&Aにより受け取る収入との差額がプラスであるときに、そのオーナー個人に対して譲渡益課税(税率約20%)がなされます。
ただし、仮に売却したい不動産と同額の借入金を残してそれ以外の資産・負債を分割承継法人に移転するという分割をする場合には、売却する会社の貸借対照表の純資産がゼロというケースもあり得ます...
最近では、大企業のみならず中小企業でも、「出向」「転籍」が増えているようだ。転籍に係る税務上の取扱いは、国税庁の通達で規定されている。税務処理の注意点に迫った。