「第二次納税義務の判例まとめ」 (完)
前回・前々回に続き、節税ヒントがあるかもブログのメタボ税理士さんが[国税徴収法] 第二次納税義務について実際の判例を基にご紹介します。
メタボ税理士さん
| 2016/8/19
2016.08.19
相続税対策で、「法人税の課税リスクの説明を怠ったため、損害を受けた」として裁判になった事例がありました。一審では、DESにおける債務消滅益課税の説明義務を怠ったと認定されたようです。
DESは「Debt Equity Swap」(デット・エクイティ・スワップ)の略で、日常会話的には「DES」(デス)と呼ぶことが一般的です。
DESの手続き自体は複雑なものではありません。現物出資(会社法207条)の一類型であり、債務者に対する債権が現物出資財産である場合に限って「DES」と呼ぶ、というだけの話です。
オーナー会社におけるDESによる相続税の節税は、市販の節税対策本にもよく載っているので、ご存知の方も結構いらっしゃると思います。
オーナーが自分の会社に対して有する貸付金債権を株式に変えることで、債権としての評価ではなく、株式としての評価にすることで相続税を軽減する、という手法です。
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