【法人税】 ご質問 欠損金が引き継げる適格合併に該当するか?(2)
前回の記事では、欠損金が引き継げるか否かの判定における留意点について解説しました。今回は適格合併(欠損金使用制限アリ・ナシ)・非適格合併の判定について一緒にみていきましょう。
(前回からの続き)
適格合併に該当したからといって油断はできません。適格合併の中でも「欠損金・含み損の使用制限がない適格合併」(一般的には有利)と、「欠損金・含み損の使用制限がある適格合併」(一般的には不利)があるからです。
これについては、【法人税】組織再編税制のおはなし(4)なぜ欠損金や含み損の使用制限があるのか?に書かせていただいた通りです。
欠損金については法人税法57条、含み損については法人税法62条の7に規定されています。これらの条文の中に「使用制限がある」適格合併に関連して、こう定められています。
① 「当該適格合併が共同で事業を営むための合併として政令で定めるものに該当する場合」には使用制限は無い。
② 「当該適格合併の日の属する事業年度開始の日の五年前の日から継続して支配関係がある場合」には使用制限が無い。
③ 支配関係が生じた日以後に生じた欠損金・含み損については使用制限が無い。
④ 含み損については、適格合併事業年度以後3年を経過して実現させれば使用制限が無い。
①は、いわゆる「みなし共同事業要件」と呼ばれているものですが、これがまたやや複雑です。
直接、原文をお読みいただくのが早いと思うので、URLを掲載します。
法人税法施行令 第十四目 繰越欠損金(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html#1002000000001000000001000000002000000014000000000000000000000000000000000000000
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