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【法人税】組織再編税制のおはなし(2)適格組織再編における事業関連性とは?

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適格組織再編における事業関連性とは?

前回に引き続き、法人税の組織再編税制の話です。

組織再編税制において、「適格組織再編」に該当する要件の一つに「事業関連性要件」があります。

例えば、法人税法施行令 第四条の三第4項第一号には、「合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業とが相互に関連するものであること。」とあります。

この「相互に関連する」の意味についてですが、実務上、よくある誤解としては「相互に類似する事業でなければいけないのではないか?」などの誤解をされてしまうケースがあります。

もちろん、類似している事業も関連性はあるでしょうが、しかし、もっと範囲は広く、類似事業でなくてもシナジー効果があれば良いのです。

国税庁の見解とは

国税庁HPでは、製造卸売業を営む法人と販売業を営む法人の経営統合を事例に挙げ、「事業関連性」とは”相互に類似している事業に限らず、相互にシナジー効果がある経営統合かどうかということですよ”というようなことをいっています。

国税庁HPの質疑事例(照会と回答)をご覧下さい。
事業関連性要件における相互に関連するものについて

おそらく、この税制の考えは、決して「適格組織再編」の適用範囲を極めて狭めようという趣旨のものではなく、事業活動を適切に把握し、「適格」とすべき組織再編は「適格」としよう、という趣旨のもとにおける考え方と想定されます。

組織再編を歪んだ目で見てしまうと、かえって、民間企業の適正な成長を歪めてしまいますからね。

そう考えると、実務上はメリットがあるから経営統合をするわけで、むしろ、「事業関連性」(何らかの相乗効果が生ずるようなもの)が乏しい経営統合の方がむしろ少ないんじゃないかな~、と思います(私見ですが)。

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