2017年5月15日、平成29年度税制改正による財産評価基本通達の改正の内容が公表されました。平成29年度税制改正では取引相場のない株式の評価の見直しが行われています。
改正の内容は、大要以下のとおりです。
●類似業種批準方式について、最近の株価の動向、上場会社のデータ等を踏まえ、計算方法の見直しが行われました。
●評価会社の規模区分の金額等の基準について、近年の上場会社の実態に合わせ、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する改正が行われました。
財産評価基本通達は、通常相続税法上の財産の評価に用いられるものであるものの、例えば、グループ間での非上場株式の売買の場合等、法人税・所得税における財産評価おいても参照されることがあります。大会社及び中会社の適用範囲が総じて拡大することにより、一般に類似業種批準方式を用いることのできる場面が広がるといえます。今後は上記の改正に留意しつつ、より有利な評価方法を選択することになります。
「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/170515/01.htm
弁護士 パートナー 大石 篤史
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政府は平成29年度税制改正で、大企業並みに所得のある中小企業は、租税特別措置法(租特)に基づく中小企業向け優遇税制の対象から除外する方針だ。
前回は適格か非適格再編かの大枠を確認しました。今回のケースでは適格合併に該当となりましたが、さらに欠損金・含み損の引継ぎに使用期限があるかないかをみていきましょう。