前回の記事では、欠損金が引き継げるか否かの判定における留意点について解説しましたので、今回は適格合併(欠損金使用制限アリ・ナシ)・非適格合併の判定についてお話したいと思います。なお、ここでご紹介するのはご質問についての判定ステップについてです。(全てのケースをご紹介すると膨大な量となってしまうため)ご了承ください。
「1人の個人または家族が経営している同族会社が2つあります。 どちらの会社も保有割合は1人の個人が過半数以上を保有しており、 残りは家族が保有しております。 業種も異なり、会社間の売り買いがある程度ある場合、合併時においても 欠損金が引き継げるか引き継げないか問題になるのでしょうか?」
節税ヒントがあるかもブログのメタボ税理士さんがDES(債権の株式化)の課税上の論点についてご説明します。
損金算入できる生命保険をかけることで利益を圧縮し、支払う税金を減らしていると思い込んでいる会社は多くはないだろうか?