【法人税】有姿除却(ゆうしじょきゃく)とは?

※この記事は公開から1年以上経っています。
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本日は、法人税の有姿除却(ゆうしじょきゃく)を取り上げます。

有姿除却とは、「姿が有る(廃棄していない)のに除却損を計上できる」という規定です。

例えば、「もう使うことはない固定資産があるけど、コストなどの面から見て廃棄・除却が出来ない。ただし、帳簿価額が残っている、これを税務上の損失にすることはできるだろうか」という場合です。

少し大きな話になりますが、原発事故により被災した減価償却資産の有姿除却について、国税庁のHPに記載があります。
下記は、災害に関する事例Q&Aです。
国税庁HP「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」より

原発事故により被災した減価償却資産の有姿除却

[Q4-3]
当社では、原発事故による賠償対象区域内に保有する建物について、諸般の事情を踏まえた結果、今後、事業の用に供する可能性はありません。また、その解体・撤去等も困難であることから、当社では、当該建物を現状のまま除却処理することとしました。この場合、当該建物について、税務上、除却損の計上が認められるのでしょうか。
[A]
お尋ねの建物のように、その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産については、その帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができます(法基通7-7-2)。

このように、法人税では有姿除却という会計処理が認められる場合があります。

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