2月3日、令和5年度税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律)が国会に提出されました。今回の改正法案において、株式交付親会社が法人税法2条10号の同族会社に該当する場合は、譲渡した株式交付子会社の株式の譲渡損益課税繰延措置が利用できなくなりました。
経済産業省は、令和3年度税制改正要望の一環として、自社株式等を対価とする株式取得による買収に応じた被買収会社株主について、株式譲渡益・譲渡所得課税を繰り延べる措置を講じたり、事前認定を不要とする等を財務省に対して要望しました。
平成30年度税制改正で、一定の要件を満たす株式譲渡益については課税対象としないという特例が定められました。タックスヘイブン対策税制とはどのような仕組みであり、平成30年度税制改正で何が変わったのかを紹介します。
経済産業省は、平成30年度税制改正要望として、自社株式等を対価とする事業買収に応じた株主について、株式譲渡益・譲渡所得課税を繰り延べる措置を講じることを求めた。株式対価M&Aの促進につなげる目論みだ。
平成29年度税制改正により組織再編税制が見直されました。財務省の税制改正の解説で、本改正は、「近年行われている多様な組織再編成に対応する」ためになされたと説明されています。なかでも実務家の間で話題となっている改正が、分割型分割における関係継続要件の見直しです。その影響で、不動産M&Aの実務が大きく変わることになります。