【中小企業のM&A】手法別にみる買い手の税金対策
買い手企業は、できることなら投資回収を早めに済ませて、事業の成長や次の買収に資金を使用したいところです。そのためには税金の支払いを抑制する工夫が大事です。
本日のテーマは、「社葬費用は会社の費用として認められるか」です。法人税の取り扱いの一般論ですが、実際にはケースバイケースですし、企業の規模や状況によっても異なるので、顧問税理士あるいは税務署に確認してくださいね。
〔問〕会社の役員が死亡し、生前の功績に報いるべく社葬を行つた場合、この社葬費用は損金算入が認められるか。
〔答〕 社葬を行うことが社会通念上相当と認められる場合は、損金算入が認められます。
法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、損金の額に算入することができるとされています〔法人税基本通達9-7-19〕。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsu...
したがって、死亡した役員等の会社への貢献に応え、社葬とし、その費用を負担するもので葬儀に通常要する金額に限るため、個人的な祭事が営なまれた場合とか、墓石、仏壇等の費用のように明らかに遺族が負担すべき費用は損金として認められません。
なお会葬者が持参した香典等は法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認めることとされています〔法人税基本通達9-7-19(注書き)〕。ただし、この場合の香典返礼費用は会社の損金としては認められません。〔法人税法22条〕
葬儀の後に、場所をホテルに移して行われた「お斎」(おとき。初七日など法事のあとで行う会食)については、故人の追善供養のため行われたものと認められるから、この費用は会葬のための費用ということはできず、この費用を社葬費用に当たらないとして損金の額とは認めなかった裁決事例があります。(昭60-02-27裁決)
法人税基本通達では「社会通念上」という言葉が何回も出てきます。かなり曖昧な言葉ですが、「○円以上」とか「○円以下」とか、「社長だから」とか「会長だから」という細かい規定はありません。それこそ「社会通念上」での判断となります。
実務的には税務署で事前相談をして、「OK」と言われても費用として認められる保証はありません。現実には税務調査の時に色々と判断が下されます。
税務署の事前相談で「OK」と言われたことが、税務調査でひっくり返されても納税者は文句を言えませんし、税務署(国)は損害賠償義務を負いません。それは過去の判決で確定していますのでご注意くださいね。税務署による税務相談は法的な確定手続きではなく、「行政サービス」の一環に過ぎませんので。
[著]節税ヒントがあるかもブログ メタボ税理士さん [編集]M&A Online編集部
本記事は、「節税ヒントがあるかもブログ」に掲載された記事を再編集しております。
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