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「破産(倒産)」と「民事再生」はどう違う?

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「自由度」の高い特別清算

法的整理は裁判所が介入するのが特徴で、「破産」と「特別清算」の二つ。破産は破産法による手続きであり、裁判所が選任した破産管財人が支払不能または債務超過の状態にある者の財産を清算する。最もなじみのある企業倒産の手法だ。一方、特別清算を利用できるのは株式会社のみで、「債務超過の疑い」がある場合に選択するケースが多い。破産と異なるのは法的手続きを行う「特別清算人」を、裁判所ではなくその会社が選べること。法律の専門家でなくてもいいので、会社の代表者が特別清算を申し立てて、そのまま特別清算人となるケースも珍しくない...

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