上場企業の場合、M&Aというと、特に吸収合併の場合などは、消滅する方の企業の株主は、その消滅企業の株式に代わって存続企業の株式を所有することになります。
しかし、 中小企業の場合、吸収された側の株主がそのまま、吸収した存続会社の株主として残ることは少ないです。買収のような場合でも、買収前の株主が買収後の会社の株主として残ることも少ないです...
会社の一部だけを売りたい場合はどうしたらよいでしょう。第三者へ譲渡する場合は、事業譲渡や会社分割といった手法で行うことが出来ます。
今回は、広義のM&Aに含まれる「資本・業務提携」についてみていきたいと思います。どの程度の出資比率でどんな影響があるのでしょうか。
グッドイヤー・タイヤの事例(1986年)を前回ご紹介した。今回は似ている案件のライブドア/ニッポン放送(2005年)の騒動をご紹介する。