NEXT STORY
【これからM&Aをする人に】とっておき情報 社労士・中小企業診断士の資格を持つ税理士が見てきたものとは(上)
M&Aは極秘で進められるため、経営者によるスピーディーな意思決定と行動が重要だ。またM&A後に現場をまとめるのは覚悟がいる。経営者が覚悟を示せば、職場が変わる。職場が変わると社員の意識も変わる。
上場企業の場合、M&Aというと、特に吸収合併の場合などは、消滅する方の企業の株主は、その消滅企業の株式に代わって存続企業の株式を所有することになります。
しかし、 中小企業の場合、吸収された側の株主がそのまま、吸収した存続会社の株主として残ることは少ないです。買収のような場合でも、買収前の株主が買収後の会社の株主として残ることも少ないです。
私が中小企業のM&Aを進める場合、特にM&Aの後に存続する企業のリスクヘッジのために、消滅または買収される会社の元々の株主をゼロにしておくことをお勧めすることが多いです。
言い方を変えると、自分の会社をM&Aで他社に譲る場合は、一切の議決権を持たないようなスキームを描きます。それは存続企業のリスクヘッジのためなのです。
この場合のリスクは、M&Aというよりも、事業承継の場面で顕在化することが多いのですが、それはそのまま、M&A後の中小企業の長期的な問題でもあります。
非上場の中小企業の場合、株主の大半は経営陣か、その一族であることが多いですし、それがそのまま「オーナー会社」の定義でもあります。それは何ら悪いことではありませんし、長期かつ安定的に経営を継続する上での大きなメリットとなります。
多くのオーナー会社では、株式を譲渡するには取締役会の決議を要する旨の定款の定めをしていますし、同じく定款で、自社の株式を相続した相続人等に対する株式の売渡し請求を謳っている会社も多いです。
このような定款で想定している株主の変動以外にも、突然に株主から行使される可能性がある通常の買取請求権や、一定の株主総会決議に反対した場合に行使できる反対株主の株式買取請求権、自社株を買う場合に予定外の株主からの売主追加請求等々、法の保護の元に株式を移動せざる得ない場面が生じることがあります。ここでの法に保護された権利の大きな問題点は、その株式を移動するための株式の価格が法定されていない点です。
つまり、いかに非上場のオーナー会社といえども、法律で株主構成を変えなければならない場面があるのは仕方ないとしても、その株式の価格は双方の話し合いで決めなければならないのです。それが決まらない場合は裁判所に決めてもらうことになり、その価格は多くの場合、帳簿上の純資産を株数で割った金額が株式の単価となります。
いずれにしても、オーナー会社の経営陣にとって、ややこしく、不本意な株式の移動と資金の流出を強要されることになります。
高橋秀彰綜合会計士事務所 代表。1965年生まれ、愛知県出身。公認会計士、税理士、宅地建物取引士。燦ホールディングス株式会社(東証一部上場)社外監査役。
人呼んで「会計業界のブラックジャック」(ただしライセンスは有り)。他の会計事務所では手に負えない難度の高い案件を得意としており、数多くの相続対策、企業の予算管理、事業承継(M&Aを含む)、不動産取引スキーム立案実行等によるクライアント救済の実績を持つ。その他、一般企業を対象とし、独自に開発した財務分析ツールを用いて行う決算検討会も好評を博している。
また、京都花街のお茶屋では稀有な顧客として知られ、京都花街の不文律や裏事情にまで精通している。2017年に『「一見さんお断り」の勝ち残り経営』( http://amzn.to/2qW9r9e)~京都花街お茶屋を350年繁栄させてきた手法に学ぶ~ぱる出版/1500円+税を出版。
高橋秀彰綜合会計士事務所(http://takahashijimusyo.net/index2.html)
M&Aは極秘で進められるため、経営者によるスピーディーな意思決定と行動が重要だ。またM&A後に現場をまとめるのは覚悟がいる。経営者が覚悟を示せば、職場が変わる。職場が変わると社員の意識も変わる。