トップ > 調べる・学ぶ > M&A実務 > 法改正・判例 >【M&A判例】テクモ株式買取価格決定申立事件とは

【M&A判例】テクモ株式買取価格決定申立事件とは

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt
最高裁判所(東京・千代田区)

株式移転などの組織再編が行われるときには、既存の株主に大きな影響を及ぼすので反対株主に「株式買取請求権」が認められます(会社法第116条)。買取価格について会社と協議が整わない場合には、株主は株式買取請求権を行使できます。

前回の記事では、株式交換の公表後に株価が大幅に下落した事案について解説しました...

この記事は会員専用です。
無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!
会員登録をする(無料)

NEXT STORY

改正外為法のM&A実務への影響

森・濱田松本法律事務所
| 2019/12/18
2019.12.18

新信託法改正の注意点 受益権売買があった場合

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2018/3/14
2018.03.14

【法改正】外為法に基づく日本銀行への届出について

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2018/1/10
2018.01.10