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【M&A判例】テクモ株式買取価格決定申立事件とは

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最高裁判所(東京・千代田区)

株式移転などの組織再編が行われるときには、既存の株主に大きな影響を及ぼすので反対株主に「株式買取請求権」が認められます(会社法第116条)。買取価格について会社と協議が整わない場合には、株主は株式買取請求権を行使できます。

前回の記事では、株式交換の公表後に株価が大幅に下落した事案について解説しました...

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