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新信託法改正の注意点 受益権売買があった場合

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昨今、不動産取引において信託受益権の売買により現物を移転せずに、受益権のみの移転をすることがよく行われています。不動産を信託受益権化することで、不動産流通税及び登録免許税を軽減することができるため、高額の不動産取引で受益権化スキームを利用するメリットは大きいのでしょう。

ただ、平成18年に信託法が大きく改正され、改正後の判例等が蓄積されていないこともあってか、各方面で新信託法の解釈が確立されていないのが現状です。

そこで、今回、これから受益権売買において表面化するであろう論点についてお話しします。

まず、受益権売買があった場合、受益者の変更登記を行わなければいけません。しかし、世間一般的な(すべての信託がそうだというわけではない)信託だと、もう一つ行うべきことがあります。何でしょうか?

それは、委託者の変更登記です。

なぜ、受益権の売買で委託者の変更までしなければならないのか?それは、ほとんどの信託契約では、受益権が移転すると委託者の地位も承継されると契約上規定されているためです。

旧信託法では、委託者変更登記をする必要はない(できない)と理解されていましたが、逆に、新信託法の解釈では委託者変更登記をすべきにもかかわらず、いまだに委託者変更登記を無視して受益者変更の登記のみがなされており、元の委託者がずっと信託目録に載っているケースがほとんどなのです。

では、委託者変更をせずに、不利益を被る場合とは、どんなときしょうか?
それは信託終了・現物化の場合です。

信託法上は、「委託者と受託者」の合意解除は規定があるものの、「受益者と受託者」との間の合意解除ができる旨の規定はありません。ところが、旧信託法に従う信託契約の場合、委託者変更登記ができない、かつ、多くの場合に受益権の移転と共に委託者の地位の承継があるという規定があったため、現在の受益者=委託者であろうという考えで、「受益者と受託者」の合意解除による信託終了の登記が許されてきました。

しかし、新信託法に基づく信託では、委託者変更登記が可能なため、委託者を変更しない場合には、信託目録記載の受益者を現在の委託者であると判断できないので、信託終了の前提として委託者変更を要求する法務局が増えるものと予測されます。

詳しくは、弊事務所までお問い合わせください。

文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
Vol.126 2017.11.30 メールマガジンより転載

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