みなし配当の計算を規定する法人税法施行令の定めを一部無効とした裁判例について
みなし配当の計算を規定する法人税法施行令の定めを一部無効と判断した、東京地裁平成29年12月6日判決(判例集未掲載)についてご紹介します。
2018年7月9日、改正後の産業競争力強化法、中小企業等経営強化法及び中小企業における経営の円滑化に関する法律(「経営承継円滑化法」)が施行されました。
産業競争力強化法の改正により、特別事業再編計画の認定を受けることにより、自社株式を対価とした株式取得における課税繰延措置等を受けることができるようになりました。
また、中小企業等経営強化法及び経営承継円滑化法の改正により、経営力向上計画の対象にM&A等による再編統合が新たに追加されました。当該計画の認定を受けることにより、当該計画に従ってM&A等が行われた場合には、登録免許税や不動産取得税の特例措置を受けることができるようになったほか、中小企業等経営強化法施行令に規定される特定許認可等について、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく地位を承継することができるようになり、これにより合併や分割等の組織再編行為による許認可の承継が容易になることが見込まれます。
これらの改正法の施行がM&Aの実務に与える影響は大きいと思われるため、今後の動向に注目する必要があります。
パートナー 大石 篤史
アソシエイト 坂尻 健輔
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