株式対価M&Aをめぐる法制度の動向~産業競争力強化法の改正と今後の展望~

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt

株式対価M&Aとは、買収会社が自社の株式を買収対価として実施するM&Aのことをいいます。

1 株式対価M&Aの意義

株式対価M&Aには、①買収会社が買収資金を調達せずに、買収対象となる会社(以下「対象会社」といいます)の株式を買収することが可能、②対象会社の株主が買収後の買収会社の株式を保有することとなるため、買収によるシナジー等の利益を享受することができるという利点があり、欧米の大規模なM&Aでは、現金対価のM&Aよりも対価の全部または一部として株式が用いられる方が多いという統計があります...

この記事は会員専用です。
無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!
会員登録をする(無料)

NEXT STORY

【法改正】外為法に基づく日本銀行への届出について

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2018/1/10
2018.01.10

【法改正】医療法人に会計基準の適用と外部監査の義務付け

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2017/11/15
2017.11.15

アクセスランキング

【総合】よく読まれている記事ベスト5