【M&A】適格組織再編の対象となる三角合併の範囲が拡大へ
2019年度税制改正において、適格再編となる三角合併の対価要件が緩和され、祖父会社(親会社の親会社)の株式を対価とする合併についても新たに適格組織再編の類型とする案が浮上しています。
森・濱田松本法律事務所
| 2018/9/19
2018.09.19
株式対価M&Aとは、買収会社が自社の株式を買収対価として実施するM&Aのことをいいます。
株式対価M&Aには、①買収会社が買収資金を調達せずに、買収対象となる会社(以下「対象会社」といいます)の株式を買収することが可能、②対象会社の株主が買収後の買収会社の株式を保有することとなるため、買収によるシナジー等の利益を享受することができるという利点があり、欧米の大規模なM&Aでは、現金対価のM&Aよりも対価の全部または一部として株式が用いられる方が多いという統計があります...
2019年度税制改正において、適格再編となる三角合併の対価要件が緩和され、祖父会社(親会社の親会社)の株式を対価とする合併についても新たに適格組織再編の類型とする案が浮上しています。
不動産を信託受益権化することで、不動産流通税及び登録免許税を軽減することができます。受益権売買があった場合、受益者の変更登記のほかに委託者の変更登記も必要となりますので注意しましょう。
2017年5月、外為法の改正案が成立しました。安全保障に関連する技術又は貨物の海外への流出の懸念が増大していることを理由に罰則及び規制を強化した改正で、成立から1年以内に施行される予定です。