2017年5月17日、外国為替及び外国貿易法(「外為法」)の改正案が参議院本会議で賛成多数により可決され、成立しました。安全保障に関連する技術又は貨物の海外への流出の懸念が増大していることを理由に罰則及び規制を強化した改正で、成立から1年以内に施行される予定です。
主な改正内容として、①輸出入・技術取引規制における罰則の強化、②輸出入規制における行政制裁等の強化、③対内直接投資規制の強化があります。M&Aとの関係では、特に③が重要な改正であるといえます。その主な内容は以下のとおりです。
●外国投資家(外国企業の子会社も含まれます)が他の外国投資家から非上場株式を取得するもののうち、国の安全を損なうおそれがある場合が審査付の事前届出の対象に追加されました。
●無届けで対内直接投資等を行った外国投資家等に対し、国の安全を損なうおそれがある場合には、株式の売却命令等の必要な措置命令を行うことができる制度が創設されました。
この点、改正前においては、外国投資家同士の非上場株式の譲渡は事前届出の対象ではありませんでしたが、本改正により、場合によっては事前届出が必要になることになりました。したがって、本改正法の施行後は、外国投資家が外国投資家から非上場株式を取得するM&Aにおいても(「国の安全を損なうおそれ」があると判断される場合は政令で相当限定されることが想定されるものの)事前届出の要件該当性を検討する必要がある点に留意が必要です。
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今回は施行日が成28年10月1日に予定されている、商業登記規則の改正(法務省令32号)につきまして、簡単にご紹介します。