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【法改正】医療法人に会計基準の適用と外部監査の義務付け

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近時、医療法人法が改正され、今後も予定されておりますが、今回は特に実務に影響がある改正についてのポイントをご紹介いたします。

≪ポイント≫

①医療法人の経営の透明性の確保

医療法人とMS法人との関係の都道府県知事への報告義務化や、一定規模以上の医療法人に会計基準の適用を義務づけるとともに、公認会計士等による外部監査が義務付けられました。

②医療法人のガバナンスの強化

これまで医療法人は、株式会社などと違い、組織や機関に関する法の規定が少なかったのですが、改正により理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任、理事会の設置、社員総会の決議による役員の選任等について、権限や役員の選任方法等が規定されました。また、医療法人と理事との利益相反取引については、各都道府県知事への特別代理人の選任申請が不要となり、代わりに、理事会における重要事案の開示と、理事会による承認と報告が義務付けられたことも大きなポイントと言えます。

③医療法人の分割等に関する事項

医療法人の分割に関する規定が整備され、基本的には会社法に規定されている分割とほぼ同じく、吸収分割や新設分割ができるようになりました。(※)
(※)ただし社会医療法人、特定医療法人、持分の定めのある医療法人等は分割はできません。

④収益事業を行うための社会医療法人認定の柔軟化

病院は本来、非営利でなければなりませんが、一定の要件を満たせばその収益を経営に充てることを目的として事業を行う事が可能です。その要件のうち緊急医療確保事業という要件については、都道府県単位で考慮されていましたが、今回の改正により、都道府県をまたいで事業を行った場合、条件が合えば、「一体的に行われているもの」として考慮してくれるようになりました。

⑤地域医療連携推進制度の創設

地域医療連携推進法人とは一定の区域内(医療連携推進区域)において、業務の連携を推進する目的で研修や物資、資金を分配する目的の法人のことを言います。今回の改正で、ある地域の病院を統括する法人を作り、その法人を中心として、病院同士で病床数や設備、人員を融通し、役割を分担することにより、医療がより効率的に提供される体制が確保されることが期待されています。

文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
Vol.125 2017.10.31 メールマガジンより転載

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