トップ > 調べる・学ぶ > M&A実務 > 法改正・判例 >9月から医療法人の分割が可能 適格分割なら税制上の恩恵が

9月から医療法人の分割が可能 適格分割なら税制上の恩恵が

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt

会計事務所が医療法人を顧問先に持つことは多い。経営コンサルまで手掛ける会計事務所にとって、平成28年9月から医療法人の分割が可能になるため、コンサルティングの幅が広がりそうだ。ただ、今回の分割制度の対象は、持分の定めのない医療法人。対象外の医療法人も多いだけに、今後の緩和が望まれるところだ。

9月から医療法人の分割が可能 適格分割なら税制上の恩恵が

平成27年の医療法改正に伴い、同28年9月から医療法人の分割が可能になる...

この記事は会員専用です。
無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!
会員登録をする(無料)

NEXT STORY

【法律とM&A】商業登記規則改正について

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/9/14
2016.09.14

【法律とM&A】「特別支配株主の株式売渡請求」

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/6/27
2016.06.27