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【法改正】産業競争力強化法等の一部を改正する法律案の閣議決定

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2018年2月9日、産業競争力強化法等の一部を改正する法律案が閣議決定され、経済産業省がその内容を公表しました。産業競争力強化法は、組織再編等を通じた事業構造の変更の促進・円滑化を目的として、事業再編計画等の主務大臣による認可を受けることにより、会社法等の特例措置を認めた法となります。今回の改正案の主な内容は以下のとおりです。

・株式を対価とするM&Aを利用しやすくするため、対価となる株式を取得する株主に対する課税繰延や、有利発行規制の適用除外等の会社法の特例措置を講じる。

議決権2/3以上の株式を保有する者が他の株主に対して株式売渡請求(通常は90%以上)を行うことができる特例措置を講じる。

・特定の事業を資本関係の無い別会社へと切り出す「スピンオフ」を円滑化するために、株主総会決議を省略可能とする会社法の特例措置や、税制上の要件緩和措置を講じる。

上記のいずれについても、改正された場合に、M&Aの実務に与える影響は大きいと思われるため、今後の動向に注目する必要があります。

パートナー 大石 篤史
アソシエイト 岡野 貴明

文:森・濱田松本法律事務所 Client Alert 2018年3月号 Vol.51より転載

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