新信託法改正の注意点 受益権売買があった場合
不動産を信託受益権化することで、不動産流通税及び登録免許税を軽減することができます。受益権売買があった場合、受益者の変更登記のほかに委託者の変更登記も必要となりますので注意しましょう。
2018年2月9日、産業競争力強化法等の一部を改正する法律案が閣議決定され、経済産業省がその内容を公表しました。産業競争力強化法は、組織再編等を通じた事業構造の変更の促進・円滑化を目的として、事業再編計画等の主務大臣による認可を受けることにより、会社法等の特例措置を認めた法となります。今回の改正案の主な内容は以下のとおりです。
・株式を対価とするM&Aを利用しやすくするため、対価となる株式を取得する株主に対する課税繰延や、有利発行規制の適用除外等の会社法の特例措置を講じる。
・議決権2/3以上の株式を保有する者が他の株主に対して株式売渡請求(通常は90%以上)を行うことができる特例措置を講じる。
・特定の事業を資本関係の無い別会社へと切り出す「スピンオフ」を円滑化するために、株主総会決議を省略可能とする会社法の特例措置や、税制上の要件緩和措置を講じる。
上記のいずれについても、改正された場合に、M&Aの実務に与える影響は大きいと思われるため、今後の動向に注目する必要があります。
パートナー 大石 篤史
アソシエイト 岡野 貴明
不動産を信託受益権化することで、不動産流通税及び登録免許税を軽減することができます。受益権売買があった場合、受益者の変更登記のほかに委託者の変更登記も必要となりますので注意しましょう。
2017年5月、外為法の改正案が成立しました。安全保障に関連する技術又は貨物の海外への流出の懸念が増大していることを理由に罰則及び規制を強化した改正で、成立から1年以内に施行される予定です。
今回は、株式買取請求の撤回の効果に関して、撤回によっても株式交換前又は後の株式の引渡しを受けることはできず、撤回前と同様に金銭を受け取る権利を有するにとどまる旨を判示した裁判例をご紹介します。