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新設分割と設立会社の破産を含む一連の手続きについて、株主間協定違反や役員の任務懈怠責任が否定されたケース

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公開日:2017年05月01日

弁護士 小林弘和

新設分割と設立会社の破産を含む一連の手続きについて、株主間協定違反や役員の任務懈怠責任が否定されたケース

1 はじめに

 新設分割により唯一の収益事業たるFRP事業を失ったNBL(エヌビイエル株式会社)の株主兼元NBL取締役ら(以下「原告ら」)が、同人らの解任決議や新設分割承認決議に賛成した過半数株主(日立造船株式会社。以下「日立造船」)やNBLの新代表取締役(以下「被告ら」)に対し、株主間協定違反、善管注意義務・忠実義務違反等を主張し、不法行為等に基づく損害賠償を請求していた訴訟につき、平成28年2月19日、原告らの請求をすべて棄却する判決がなされました(確定。大阪地方裁判所平成26年(ワ)第49号、損害賠償等請求事件)。  

 この判決(以下「本判決」)は、本件に特有の事例判断を示すものではありますが、株主間協定違反や、新設分割と新設会社の株式譲渡による会社財産の毀損(NBLは新設分割後に破産)が問題となった一事例として、参考とすべきものと思われますので、以下、「株主間協定」やいわゆる「濫用的会社分割」のご説明と共に、ご紹介します。

2 株主間協定とは?濫用的会社分割とは?

 まず、本件で問題となっている「株主間協定」(株主間契約など、呼び方は様々です。)とは、ベンチャー企業などが投資家等の第三者から出資を受ける際などに、その第三者(出資者)と、既存の株主、出資を受ける会社自身、その経営者らとの間で行う、その出資後の会社経営に関する一定の事項についての約束です。
 例えば、特に出資者の議決権比率が50%を下回る場合などに、取締役の選任権や、議決権比率に影響を及ぼすような一定の重要事項に関する事前承諾制(拒否権)、株主間協定違反の場合の株式買取義務などが定められます。  本件でも、原告ら既存株主ないしNBL経営陣と、NBLに出資を行った日立造船との間で、「NBLのFRP事業の推進や拡大を図るために協力関係を構築すること等を目的として」、この株主間協定が締結されています。

  一方、「濫用的会社分割」とは、近時問題となっている実質的な債務の減免を得るために会社分割制度を用いるケースが、それにあたります。
 株主や取締役に対する損害賠償が問題となっている本件には直接かかわりませんが、平成26年の会社法改正で新制度が設けられましたので、本件に関連する事項として、簡単に説明いたします。
 まず、会社分割(吸収分割・新設分割)を行う場合、会社法は、原則として、債権者保護手続きの実施を要求し(会社法第789条、第810条)、会社分割後に分割会社に対して債務の履行を請求できない債権者を保護しています。
 ここで、会社法が「会社分割後に分割会社に対して債務の履行を請求できない債権者」に限って保護を与えているのは、分割会社には、分割の対価として設立会社・承継会社の株式などが割り当てられるために、(その対価が適正であれば)債務の引当てとなる分割会社の純資産は不変であるため、会社分割後にも分割会社に債務の履行を請求できる債権者を保護する必要がない、という考え方からです。これと同様の理由から、新設分割の場合で、設立会社に分割会社の債務が承継されないか、分割会社が設立会社に承継される債務について併存的債務引受けをする場合にも、債権者保護手続きは不要とされています(会社法第810条第1項第2号)。
 そのため、会社法上、会社債権者の関与を排したまま、会社が債務を免れるために会社分割を行うことも可能であり、この点を利用して、「債権者保護手続きを行わずに新設分割→分割会社に割当てられた設立会社の株式を第三者に譲渡」などとすることで、収益事業などを不採算部門などから独立させつつ、実質的な債務の減免を得ることができるのです。
 ただ、これに対しては、設立会社や承継会社に対する詐害行為取消権(民法第424条)や、平成26年の会社法改正で新設された直接請求権(詐害行為取消権と効果はほぼ同様ですが、同取消権と異なり裁判外でも行使可能な権利として、改正会社法第759条第4項、第764条第4項などが新設されました。)を利用した対抗措置がとられることがあり、分割会社に対する請求が認められているケースも少なくありません。

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