とはいえ、上場維持案件では、実際にはシナジーや上場維持の必要性を明確に説明できる事案ばかりではない。
そもそも、公開買付けの実質的な当事者は公開買付者と公開買付けに応募する大株主であって、両当事者によって条件交渉がなされる以上、直接の当事者ではない対象会社としては条件交渉への積極的な介入までは現実的に難しい場合が多い...
先端技術の流出防止を目的にした米国の外国投資リスク審査近代化法の発効によって、米国の先進企業の買収が困難になってきた。米国発の技術で業容を拡大しようとする日本企業は少なくなく、今後、成長戦略の見直しに迫られそうだ。
今回は、吸収分割により害された承継債権者が信義則により保護された裁判例(2017年12月19日付最高裁決定)をご紹介します。
「Exporting Corruption report」(輸出国の腐敗調査)の2018年版が公表された。M&Aを通じて増加する海外グループ会社などにおける贈賄防止対策の重要性を再確認したい。
現在、日本における上場会社の株式の売買単位は100株と1000株の2種類。証券取引所は2018年10月1日までに100株に統一することを目標としています。そこで今回は、売買単位を決める単元株式数を変更するために必要な手続きについて解説します。