最終的に、労務デューデリジェンスは、「労務監査報告書」という書類で対象企業の労務の実情が表現されます。その様式に法的な決まりはありません。労務監査を行う社会保険労務士によってさまざまです。
また、監査対象法人によって、監査の結果、すなわち報告書の内容に濃淡の差があるのも当然のことです。何ら問題となるところがなければ、どのような調査を行ったか、その内容と監査上は「問題はなかった」ないということが示され、問題点があれば、その問題の所在と原因が詳細に示されています...
M&Aがあった際の、源泉徴収や個人住民税の徴収事務で必要になる手続きをまとめました。