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【M&A法務】吸収分割により害された承継債権者が信義則により保護された裁判例(2017年12月19日付最高裁決定)

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M&A:吸収分割により害された承継債権者が信義則により保護された裁判例(2017年12月19日付最高裁決定)

 2017年12月19日、最高裁第三小法廷は、X社が、Y社に対する債権を被保全債権として、第三債務者に対する債権の仮差押えを申し立て、仮差押決定がなされたところ、Y社が、当該被保全債権がY社の子会社であるA社に対して吸収分割の方法により承継されたことを理由として、保全異議を申し立てたことにより、当該仮差押決定が取り消された事案について、かかる仮差押えが認められる旨の決定をしました。
 当該事案における争点は、X社とY社の間で締結していた賃貸借契約(「本賃貸借契約」)において、「実質的な契約主体の変更」を契約の解除事由として定め、当該解除がなされた場合に、賃借人であるY社が違約金(「本違約金」)を支払う旨の条項が規定されていたところ、Y社がA社に対してかかる賃貸借契約を含む権利義務を吸収分割の方法により承継し、吸収分割の効力発生日はかかる吸収分割により承継した権利義務について責任を負わないものとする旨の定めがある場合に、Y社が本違約金の支払義務を負うか否かという点でした。この点について、最高裁第三小法廷は、(i)本賃貸借契約が、Y社に対する長期にわたる賃貸によって建物の建築費用を回収することが意図されていたものであること、(ii)A社が吸収分割により本賃貸借契約を承継するに際し、本違約金の額を大幅に下回る額の資産しかY社から承継していないこと等を総合的に考慮して、債務者であるY社が吸収分割により契約当事者の地位を承継させた場合に、当該吸収分割を理由として、本違約金の支払債務を負わないと主張することが信義則に反し許されないと判断しました。
 本最高裁決定は、事例判断ではあるものの、吸収分割契約において承継した債務について責任を負わない旨の定めを規定した場合であっても、一定の場合には信義則を根拠として、分割会社が、承継対象債務に基づく資任を負い得る旨を判示したものであり、今後の実務の参考になるものと思われます。

パートナー 大石 篤史
アソシエイト 坂尻 健輔

文:森・濱田松本法律事務所 Client Alert 2018年11月号 vol.59より転載

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