外国人が当事者となる不動産売買契約書の印紙税の取扱い
外国人や外国法人が不動産売買の当事者となる場合、売買契約書の印紙税の取扱いはどのようになるのでしょうか? 「契約書作成」の定義を説明しながら、この疑問にお答えします。
経済産業省は、平成30 年度税制改正要望として、自社株式又は親会社株式(「自社株式等」)を対価とする株式取得(例えば、自社株対価の公開買付け等)による買収に応じた株主について、株式譲渡益・譲渡所得課税を繰り延べる措置を講じることを要望しました。
現行制度においては、自社株式等を対価とした株式取得により他社を買収する場合には、適格株式交換の場合を除き、買収に応じた被買収法人の株主に対して、株式譲渡益・譲渡所得の課税が生じることとされています。この場合、被買収法人の株主は、買収法人の自社株式等の交付を受けるのみで金銭を受領しないにもかかわらず、株式譲渡益・譲渡所得課税を負担することになり、このことが自社株式等を対価とする株式取得の活用が進まない理由の一つとなっていました。
そこで、経済産業省は、平成30 年度税制改正要望において、積極的な事業再編の促進を目的として、組織再編税制で定められているような一定の要件を満たし被買収法人の支配を獲得する株式対価の買収について、株式譲渡益・譲渡所得課税の繰り延べを認めることを要望しました。この要望どおりに税制が改正された場合、自社株式等を対価とする株式取得の活用が進むことが期待されます。M&A の実務に与える影響は非常に大きいと思われるため、今後の動向に注目する必要があります。
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