平成30年税制改正で創設された「特例事業承継税制」のメリットについて、ビジネス・ブレインの畑中孝介税理士が解説します。さらに4月下旬に募集が開始された「事業承継補助金」についても紹介。
平成30年度税制改正で、一定の要件を満たす株式譲渡益については課税対象としないという特例が定められました。タックスヘイブン対策税制とはどのような仕組みであり、平成30年度税制改正で何が変わったのかを紹介します。
平成30年度税制改正で注目すべき、不動産取得税・登録免許税の大幅減税について、ビジネス・ブレインの畑中孝介税理士が解説します。
事業承継税制の創設以来、要件の見直しなどが適宜行われてきましたが、平成30年度税制改正ではより大胆な見直しが行われています。今回はすでに本年4月からスタートしている新たな事業承継税制の改正点および手続について解説します。
自社株式を対価としたM&Aは制度上すでに可能となっているが、実務上は円滑な利用を阻む一定のハードルが存在する。2018年度(平成30年度)税制改正では、このハードルをなくし、先行する諸外国並みに利用しやすい環境整備を目指す。
2018年度(平成30年度)の税制改正では、中小企業経営にとってプラスとなる制度がいくつかある。これら制度を活用して業績が好転すれば、その後の事業展開の一つとしてM&Aなども浮上してくるはず。主な三つの制度を紹介する。
平成30年の税制改正で事業承継税制が大幅に緩和されました。5年~10年以内の計画策定が必要となりますが、中小企業にとっては大きなインパクトがある内容です。事業承継税制を活用すべき、改正ポイントをまとめました。
事業承継後に株価が下落した場合に、贈与税や相続税の税負担が軽減される見通しとなった。 2018年度(平成30年度)の税制改正で実施されるもので、経営環境の変化による将来不安を軽減するのが狙い。
平成30年度税制改正にて、適格組織再編(100%グループ内の組織再編を除く)の要件である従業者従事要件及び事業継続要件を緩和することが規定された。M&Aを後押しする等、実務上の影響がありそうだ。
2018年度からM&Aによる事業承継(再編や統合)に関して、登録免許税と不動産取得税が軽減される見通し。2018年度の税制改正で実施されるもので、2019年度末まで適用される。経営力向上計画(仮称)に認定されるのが条件。