外国人、外国法人が不動産売買の当事者となる場合、売買契約書の印紙税の取扱いはどのようになるのでしょうか?
印紙税法は日本の国内法ですので、日本国外で契約書が作成された場合、印紙税は課税されません。たとえ、国内でその契約書に基づく権利の行使が行われるとしても、また国内でその契約書が保管されるとしても、印紙税は課税されません(印紙税法基本通達第49条)。
他方、日本国内で契約書が作成された場合、当事者が外国人、外国法人であっても、印紙税は課税されるということになります。
では「契約書を作成する」とは、具体的にどのようなことをいうのでしょうか?
印紙税法においては、契約内容について、当事者の意思が合致したことの証として、当事者双方が署名押印したときに契約書が作成されたことになります。
例)契約当事者A(日本在住日本人)、B(外国在住外国人)の場合
1)Bが契約書2通に署名した上で、Aに郵送し、
日本に住むAがこれに署名押印した上で、うち1通をBに返送したとき
⇒日本国内でAB双方の署名が揃った(=契約書が作成された)ので、印紙税は課税されます。
2)Aが契約書2通に署名押印したうえで、Bに郵送し、
外国に住むBがこれに署名したうえで、うち1通をAに返送したとき
⇒日本国外でAB双方の署名が揃った(=契約書が作成された)ので、印紙税は課税されません。
この場合、契約書上に契約書の作成場所を明記するなどして、日本国外で契約書が作成されたことを明らかにしておく必要があります。
今回のケースにおいて、印紙税の課税判断は、どこで当事者双方の署名押印がされたか。ということがポイントとなります。
文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
Vol.123 2017.8.31 メールマガジンより転載
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