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2024年3月29日、経済産業省から、「中小企業のPMIを促進する、実践ツール・活用ガイドブック・事例集」が公表されました。
従前から、株券発行前の株式譲渡であっても、当事者間では有効であると解するのが通説ですが、本判例は、これまでの通説に沿う形のものとして判示されており、今後の実務の指標となると考えられます。
2024年3月15日に、第213回国会において、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案が提出されました。この法律案は、公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ報告の提言に基づき、①公開買付制度及び②大量保有報告制度の改正を盛り込む内容となっております。
従前から、新株発行の決議後に新株発行の取りやめが可能かという論点については、払込期日に至る前(払込期間を定めた場合は、出資の履行前)であれば、いつでも取締役会の決議により新株発行を取りやめることができるというのが通説とされておりましたが、本裁判例は当該通説に従った高裁判決として今後の実務の指標となると考えられます。
金融庁及び証券取引等監視委員会が、2023年12月8日、知る前契約・計画の要件及び株式報酬に係るインサイダー取引規制の適用に関し、インサイダー取引規制に関するQ&Aに「応用編(問6~問8)」を追加しました。
金融審議会が、2023年12月25日、公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループによる公開買付制度・大量保有報告制度・実質株主の透明性のあり方等についての報告を公表しました。
最高裁は、吸収合併消滅株式会社の株主が吸収合併契約承認の株主総会に先立って当該会社に対して承認議案に反対する旨を表示した委任状を送付したことが、株式買取請求のために必要となる吸収合併等に反対する旨の通知(会社法785条2項1号イ)に当たると判示しました。
中小企業庁は、中小M&A ガイドラインの初版の公表から3年程度経過し、新たに見えてきた課題に対応するため、2023年9月、中小M&A ガイドラインの改訂版を公表しました。
今回は、公開買付け(TOB)を担当した証券会社に所属する従業員について金融商品取引法167条1項6号にいう「その者の職務に関し知ったとき」の該当性に関して最高裁が判示した初めての事案をご紹介します。
経済産業省は、2023年6月8日、「企業買収における行動指針(案)」を公表するとともに、2023年8月4日までの間、パブリックコメントを実施しました。本行動指針がM&A実務に与える影響はかなり大きなものとなると考えられます。