トップ > 調べる・学ぶ > M&A実務 > M&A法務 >「海外子会社での贈賄などにどのように対応するか」しっかり学ぶM&A 基礎講座(24)

「海外子会社での贈賄などにどのように対応するか」しっかり学ぶM&A 基礎講座(24)

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt

贈賄が許される場合もある?

上述のように厳しい罰則が設けられているとはいえ、現実に海外展開している企業にとっては「多少の袖の下がないと通関手続が滞る」といった弊害がある国もあります。このように行政サービスを円滑に進めるために支出する少額の金銭をファシリテーション・ペイメントと呼んでいます。

例えば、米国のFCPAでは一定のファシリテーション・ペイメントを同法の適用除外としています...

この記事は会員専用です。
無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!
会員登録をする(無料)

NEXT STORY

上場会社株式の売買単位の統一について

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2018/3/28
2018.03.28

特定建設業許可について

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2017/5/17
2017.05.17

所在不明株主の株式売却・買い取り制度

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2017/4/5
2017.04.05

【法律とM&A】株式併合による少数株主対策

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2017/1/6
2017.01.06

【法律とM&A】株主リスト

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/9/28
2016.09.28

【M&Aインサイト】表明保証保険

森・濱田松本法律事務所
| 2016/8/28
2016.08.28

【法律とM&A】リバースモーゲージについて

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/8/11
2016.08.11

アクセスランキング

【総合】よく読まれている記事ベスト5