経済産業省、「我が国企業による海外M&A研究会報告書」及び「海外M&Aを経営に活用する9つの行動」を公表
2018年3月に経済産業省が発表した「我が国企業による海外M&A研究会報告書」及び「海外M&Aを経営に活用する9つの行動」を紹介します。
森・濱田松本法律事務所
| 2018/5/23
2018.05.23
上述のように厳しい罰則が設けられているとはいえ、現実に海外展開している企業にとっては「多少の袖の下がないと通関手続が滞る」といった弊害がある国もあります。このように行政サービスを円滑に進めるために支出する少額の金銭をファシリテーション・ペイメントと呼んでいます。
例えば、米国のFCPAでは一定のファシリテーション・ペイメントを同法の適用除外としています...
2018年3月に経済産業省が発表した「我が国企業による海外M&A研究会報告書」及び「海外M&Aを経営に活用する9つの行動」を紹介します。
今回は、二段階買収案件の株式取得価格決定申立てに関する裁判例をご紹介します。これは二段階買収案件の株式取得価格について、2016年7月1日付の最高裁決定を踏襲した最初の事例となります。
平成29年度税制改正では、M&Aの実行を容易にするための種々の改正が予定されています。この改正により会社分割を行う際、含み益に対して課税される問題が解消されるのではないかと考えられます。