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「海外子会社での贈賄などにどのように対応するか」しっかり学ぶM&A 基礎講座(24)

※この記事は公開から1年以上経っています。
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贈賄が許される場合もある?

上述のように厳しい罰則が設けられているとはいえ、現実に海外展開している企業にとっては「多少の袖の下がないと通関手続が滞る」といった弊害がある国もあります。このように行政サービスを円滑に進めるために支出する少額の金銭をファシリテーション・ペイメントと呼んでいます。

例えば、米国のFCPAでは一定のファシリテーション・ペイメントを同法の適用除外としています。また、英国のUKBAではこのような除外規定はないものの、行政当局の運用上、合理的な社内手続を経て行われるファシリテーション・ペイメントについては積極的に起訴しない方針を表明しているようです...

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