自社株によるM&Aのルール緩和「大廃業時代」に光明が差すか 

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会社法上の問題点は解消済み

従来、自社株対価TOBについては、課税の問題以外にも、会社法上の課題が指摘されていた。2011年の改正産活法(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法)により、これらの問題点はクリアされたが、併せて税制上の手当てがなされなかったため、その後も自社株対価TOBは全く普及していない。しかし2016年度末時点で、上場企業の約9割が自社株を保有している以上、TOB活用という選択肢は十分ありうる。経団連からも、自社株対価TOBに対する繰り延べ措置の導入がかねてから提言されていた...

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