中小企業庁、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案の概要を公表
中小企業庁は、2021年1月27日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案の概要」と題する資料を公表しました。
M&A実務との関係では、中小企業による経営資源の集約化の促進を目指した中小企業等経営強化法及び経営承継円滑化法の改正案が注目に値します。まず、中小企業等経営強化法については、「令和3年度税制改正大綱」により創設されることとなった中小企業の経営資源の集約化に資する税制を利用するための枠組みの整備に向けた改正が検討されており、経営力向上計画の認定を受けた中小企業者がM&Aを実施した場合、①設備投資減税(投資額の10%を税額控除又は全額即時償却)、②雇用確保を促す税制(給与等支給総額を対前年比で2.5%引き上げた場合、当該支給総額の増加額の25%を税額控除)、③5年間の据置期間付の準備金の積立(M&A実施時に、投資額の70%以下の金額を損金算入)といった税制措置を活用できる仕組みが創設される予定です。また、経営承継円滑化法については、中小企業のM&Aでは所在不明株主の存在が円滑な事業承継の障害となり得ることから、一定の手続保障等を前提に、所在不明株主からの株式買取等手続(会社法196条~198条)に要する期間を5年から1年に短縮する旨の会社法の特例措置を設けるという改正が検討されています。
上記法律案は検討段階のものですが、これらの法改正が実現した場合、中小企業の成長・規模拡大の手段としてのM&Aが促進されることが期待されます。
パートナー 大石 篤史
アソシエイト 芝村 佳奈
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不動産を信託受益権化することで、不動産流通税及び登録免許税を軽減することができます。受益権売買があった場合、受益者の変更登記のほかに委託者の変更登記も必要となりますので注意しましょう。