「税務ストラクチャリング」とは、M&Aの必須事項を解説

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M&Aに小休止なし…東京・丸の内のビル群

包括的租税回避防止規定とは

しかし、組織再編行為が上述の「みなし共同事業要件」などの要件を満たしていたとしても、必ずしも欠損金を引き継いだりすることができるわけではない点に注意が必要だ。それが、法人税法第132条の2に定められている「包括的租税回避防止規定」。組織再編成により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、税務署長の認めるところで法人税の額を計算することができるといったものだ。

実際の有名な事例として、ヤフーの事例がある...

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