株式対価M&Aが容易に 譲渡益の課税を繰り延べ
2018年度から株式対価M&Aに関する株式譲渡益への課税が繰り延べされる見通しとなった。実現すれば自社株を対価とした事業再編や、大型のM&Aが容易になるため、日本経済の活性化が期待できる。
M&A Online
| 2017/12/26
2017.12.26
今年の税制改正は大幅な改正はなく 昨年に続き薄い改正となりました。
一方で事業承継税制が大幅に緩和されていますのでこの点は大きな改正となっています。
期間が5年~10年に限定されていますので、事業承継プランは“5年間”のうちに作成をしましょう!法人税は賃上げ・設備投資の拡大で減税路線は変わらず、所得税は850万円以上の所得者狙い撃ちで増税、そのほか行政効率化のための電子申告・電子帳簿への誘導的な改正が行われています...
2018年度から株式対価M&Aに関する株式譲渡益への課税が繰り延べされる見通しとなった。実現すれば自社株を対価とした事業再編や、大型のM&Aが容易になるため、日本経済の活性化が期待できる。
外国人や外国法人が不動産売買の当事者となる場合、売買契約書の印紙税の取扱いはどのようになるのでしょうか? 「契約書作成」の定義を説明しながら、この疑問にお答えします。
「節税ヒントがあるかもブログ」のメタボ税理士さんが、法人税の有姿除却(ゆうしじょきゃく)についてわかりやすく解説します。