平成30年度税制改正では“特例承継税制”ができ事業承継に新たな選択肢が広がることになりました。こちらの詳細は次回解説します。
今回の税制改正ではもう一つ注目すべき税制があります。
M&Aにおける組織再編の推進ということで不動産取得税・登録免許税が大幅に減税されることになりました。なお、こちらは特例事業承継税制と同様に「認定経営革新等支援機関(当社も登録しています)」による経営力向上計画の確認を受けたうえで経産局の認定が必要です...
事業承継後に株価が下落した場合に、贈与税や相続税の税負担が軽減される見通しとなった。 2018年度(平成30年度)の税制改正で実施されるもので、経営環境の変化による将来不安を軽減するのが狙い。
先日の記事の [相続税] 会社に財産を移して評価額を圧縮?その1の続きです。今回は、資産管理会社の実務的な利用例(と推測されるもの)を挙げて少し説明してみます。