平成30年度税制改正では“特例承継税制”ができ事業承継に新たな選択肢が広がることになりました。こちらの詳細は次回解説します。
今回の税制改正ではもう一つ注目すべき税制があります。
M&Aにおける組織再編の推進ということで不動産取得税・登録免許税が大幅に減税されることになりました。なお、こちらは特例事業承継税制と同様に「認定経営革新等支援機関(当社も登録しています)」による経営力向上計画の確認を受けたうえで経産局の認定が必要です。(ただし、A42枚程度の計画ですのでご心配なく)
☆認定経営力強化計画に基づく登記免許税の減免措置(新設)
中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画を受けて行う所有権移転の登録免許税が減額されます(平成32年3月31日まで)
合併0.4%→0.2%(半額)分割2%→0.4%(1/5に!)
特に分割による不動産や不要資産の切り出しが最近増えていますので、分割の際の1/5は結構なインパクトがありそうです!
※本記事は、 メルマガ「ビジネス・ブレイン通信」より転載しております。
ブレインスルー勉強会 | ||
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第一回 | 『会計の入口』 | 5月9日(水)18:00~19:00 |
第二回 | 『ケーススタディ(仮)』 | |
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第四回 | 『利益とキャッシュは一致しない!!』 | |
第五回 | 『ミックスジュースの売れ行きは?』 | |
第六回 | 『自分自身が伝えたい想い』 |
税理士事務所職員による数値のお勉強会です。
勉強会場はビジネス・ブレインのセミナールームになります。
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