【平成30年度税制改正】M&Aの登録免許税・不動産取得税の減税
平成30年度税制改正で注目すべき、不動産取得税・登録免許税の大幅減税について、ビジネス・ブレインの畑中孝介税理士が解説します。
畑中 孝介
| 2018/5/8
2018.05.08
日本企業が海外M&Aを行った際、PMI(Post Merger Integration)の一環として、ペーパーカンパニーなどを解散してグループの整理を実施することが考えられます。ところが、海外子会社を利用した租税回避を防止することを目的としたタックスヘイブン対策税制が適用されると、そのようなグループの整理を行う際に発生した株式譲渡益まで日本企業の所得に合算して課税がなされる可能性がありました。
租税回避の目的がないにもかかわらず、厳格な課税がなされると健全な企業グループの再編を阻害することにもなりかねません...
平成30年度税制改正で注目すべき、不動産取得税・登録免許税の大幅減税について、ビジネス・ブレインの畑中孝介税理士が解説します。
税法で定められていることと他の分野のことで取り扱いが異なるようなことがあります。一例をあげると民法と税法がごっちゃになり、どちらか一方を妄信してしまうと「ミスリード」に繋がってしまいます。