事業譲渡において重要なことの一つに、譲渡の対象となる”事業の定義”があります。事業を行うために必要なヒトや資産(商品・工場といった有形物だけではなく、知的財産、顧客リスト、ブランドなどの無形物も含まれます)、権利(取引先)、ノウハウ、その事業に関する債権および債務についても考える必要があるでしょう。
何を譲渡するかに決まりはありませんが、1.譲渡企業側が譲渡する事業を定義して「パッケージ化」する2.それを買収企業と合意するの2点がとても重要なポイントになります...
今回のご相談者は北海道で食品製造業と飲食店を営むNさんです。売上高は多いものの、3つの金融機関からの借り入れで業績がひっ迫しているとのこと。M&A(スポンサーからの支援)による再生など選択肢がありそうですが、誰に相談すべきでしょうか。
敵対的買収で出てくる「濫用的買収者」は法律用語ではありません。今回は濫用的買収者の判断基準と、買収者がM&Aの際に図らずも濫用的買収者と言われないようにするためには何に気を付ければよいのか? の2点についてお伝えしたいと思います。
近年では、高まるM&Aニーズに応えるため、金融機関でもM&A支援業務に力を入れるところが増えてきました。中小企業向けには、銀行・信用金庫、証券会社、M&A仲介会社などがありますが、自社の相談相手にふさわしい機関を見つけることが、M&Aを成功させるための第一歩といえます。