中小企業では、「会社」と「個人」の区別がはっきりしていないことがめずらしくありません。例えば、自宅やクルマを会社が保有しているというケースです。
会社を第三者に譲渡するにあたって、そうした資産を手元に残すのは、
1.退職金など譲渡代金の一部として現物支給を受ける
2.(M&Aの)譲渡代金で買い取る
のいずれかの方法によることになります。
その際、不動産であれば、鑑定評価などの適正な時価、クルマであれば中古価格の相場、そのほか備品などで時価を出しにくいときは、適正な減価償却をした帳簿価格で評価することになります。
最終契約に織り込まれる主な事項
・M&Aの手法
・売買代金(評価額)
・代金決済の方法
・取締役、従業員の処遇
・引継ぎ期間やその間の報酬、肩書き
・借入金や個人保証・担保の取り扱い
・会社名義の個人資産の取り扱い
・表明保証の期間と範囲
M&Aの具体的な交渉段階に入ってきたら、手元に残したい資産については、早めに整理しておきましょう。
文:M&A Online編集部
これが、M&A(企業の合併・買収)とM&Aにまつわる身近な情報をM&Aの専門家だけでなく、広く一般の方々にも提供するメディア、M&A Onlineのメッセージです。私たちに大切なことは、M&Aに対する正しい知識と判断基準を持つことだと考えています。M&A Onlineは、広くM&Aの情報を収集・発信しながら、日本の産業がM&Aによって力強さを増していく姿を、読者の皆様と一緒にしっかりと見届けていきたいと考えています。