また、会社にとっても社員個人にとっても、税法上、考慮すべきことがあります。退職金に係る所得税・住民税の計算では、勤続20年までは1年について40万円の控除がありますが、勤続20年を超えたときには、1年について70万円と控除額が増えます。
したがって、退職金を受け取る社員の節税を考慮すれば、所得税法30条-10にもとづいた対応をしたほうがよいでしょう。念のため、その規定を挙げておきます。参考にしてください...
今回は、二段階買収案件の株式取得価格決定申立てに関する裁判例をご紹介します。これは二段階買収案件の株式取得価格について、2016年7月1日付の最高裁決定を踏襲した最初の事例となります。
平成29年度税制改正では、M&Aの実行を容易にするための種々の改正が予定されています。この改正により会社分割を行う際、含み益に対して課税される問題が解消されるのではないかと考えられます。
いくつかのスキームを利用することによって居住している家を維持しながら、老後の資金を調達することが可能となるリバースモーゲージについて指摘される問題を含めご紹介する。