M&Aの際の社員の退職金の扱いは?|M&Aの労務(5)

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はむぱん

所得税法の控除の規定も考慮

また、会社にとっても社員個人にとっても、税法上、考慮すべきことがあります。退職金に係る所得税・住民税の計算では、勤続20年までは1年について40万円の控除がありますが、勤続20年を超えたときには、1年について70万円と控除額が増えます。

したがって、退職金を受け取る社員の節税を考慮すれば、所得税法30条-10にもとづいた対応をしたほうがよいでしょう。念のため、その規定を挙げておきます。参考にしてください...

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